旅館業法と住宅宿泊事業法(民泊新法)の違い|どちらで申請すべきか
旅館業法と民泊新法(住宅宿泊事業法)の違いを分かりやすく解説。民泊を始める際にどちらの法律に基づいて申請すべきか北海道での判断基準を紹介します。
はじめに
民泊を始めようと調べていると、「旅館業法」と「住宅宿泊事業法(民泊新法)」という2つの法律が出てきます。
どちらも宿泊施設の運営に関する法律ですが、許可の取りやすさ・営業日数の制限・設備要件が大きく異なります。
私も北海道で民泊運営を検討する中で、この違いを理解するのに苦労しました。今回は両者の違いと、北海道でどちらを選ぶべきかの判断基準を解説します。
旅館業法とは
旅館業法は、ホテルや旅館など従来型の宿泊施設を規制する法律です。民泊を行う場合は「簡易宿所営業」の許可を取得するケースが多いです。
旅館業法の特徴:
- 都道府県知事(または保健所設置市長)の許可が必要
- 年間営業日数の制限がない(365日営業可能)
- 消防設備・避難経路など設備要件が厳しい
- 用途地域の制限がある(住居専用地域では原則不可)
許可を取得するハードルは高いですが、一度取得すれば制限なく営業できるのが最大のメリットです。
住宅宿泊事業法(民泊新法)とは
2018年に施行された住宅宿泊事業法は、個人が住宅を活用して民泊を行うための法律です。
住宅宿泊事業法の特徴:
- 都道府県への届出で開始可能(許可より手続きが簡単)
- 年間営業日数は180日が上限
- 設備要件は旅館業法より緩やか
- 住居専用地域でも営業可能(自治体の条例による制限あり)
手続きの簡便さが魅力ですが、180日制限があるため収益に上限がある点に注意が必要です。
北海道での具体的な違い
北海道で民泊を始める場合、地域ごとの条例も確認が必要です。
札幌市の場合:
住宅宿泊事業法に基づく民泊は、住居専用地域では金曜・土曜・祝日前日のみ営業可能という制限があります。これにより、実質的な営業日数が180日より大幅に減る可能性があります。
ニセコ町の場合:
観光地であるニセコ町では、民泊需要は高いものの冬季の繁忙期に集中します。180日制限があっても、稼働率を高くできれば十分な収益が見込めるケースもあります。
どちらで申請すべきか|判断基準
私が考える判断基準は以下の通りです。
旅館業法(簡易宿所)を選ぶべきケース:
- 専用の物件を購入・賃借して本格的に運営したい
- 通年で高稼働を目指したい
- 初期投資(消防設備など)を回収できる見込みがある
住宅宿泊事業法を選ぶべきケース:
- まずは小さく始めて様子を見たい
- 自宅の空き部屋や空き家を活用したい
- 設備投資を抑えたい
北海道の場合、冬季観光需要を最大限取り込みたいなら旅館業法、リスクを抑えてスタートしたいなら民泊新法という選択が現実的です。
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まとめ
旅館業法と住宅宿泊事業法は、許可と届出・営業日数・設備要件で大きな違いがあります。
どちらを選ぶかは、物件の条件・投資額・目標収益によって変わります。北海道で民泊を始めるなら、まず自治体の条例を確認し、年間でどれだけ稼働できるかをシミュレーションしてから判断することをおすすめします。
私も引き続き、北海道での民泊運営について情報を発信していきます。
この記事を書いた人
クズノハ商店 店主
北海道札幌市在住 / 会社員 × 副業FIRE挑戦中
保有資格:FP3級・簿記3級
不動産管理会社をクライアントに持つ会社員。その縁を活かし、道内の物件視察・相場調査・金融機関への融資打診を実践中。 宅建勉強中。合同会社を自分で設立済み。50歳までに月30万円のキャッシュフロー(サイドFIRE)を目標に、北海道での不動産投資を記録・発信しています。